古物営業法の解説

更新日:2018年10月24日

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。


古物営業法の一部改正について

更新日:2018年10月24日

更新日:2018年10月24日

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
同改正は、施行日が2段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。
2段階目として、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。


主たる営業所等届出

更新日:2018年10月24日

今までは複数の都道府県に出店する場合には、それぞれの都道府県ごとに許可を取らなければ成りませんでしたが、改正後は主たる営業所として1ヶ所のみ届け出れば他の届け出は必要なくなりました。

すでに許可を受けている古物商の場合でも、また、営業所が1ヶ所であっても届け出は必要です。

届け出の期間は2020年4月24日までです。期日中に届出書を提出しない場合は「無許可営業」となりますので注意してください。


非対面取引における確認の方法

更新日:2018年10月24日

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第6号、第8号から第10号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

  1. 免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
  2. 1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
  3. 法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。